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配偶者特別控除
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配偶者特別控除の概要 納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
■配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けて
いないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
■配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています。
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配偶者の合計所得金額
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配偶者特別控除の額
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38万円を超え40万円未満
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38万円
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40万円以上45万円未満
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36万円
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45万円以上50万円未満
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31万円
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50万円以上55万円未満
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26万円
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55万円以上60万円未満
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21万円
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60万円以上65万円未満
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16万円
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65万円以上70万円未満
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11万円
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70万円以上75万円未満
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6万円
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75万円以上76万円未満
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3万円
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76万円以上
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0円
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■配偶者特別控除を受けるための手続き
(1) サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
(2) 配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。
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